法定養育費・養育費の先取特権(2026年4月〜)

国

2026年4月1日施行の改正民法で、離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額の「法定養育費」を請求でき、養育費の不払いには先取特権により差押えがしやすくなりました。

対象者

離婚後に子を主として監護している親。法定養育費は2026年4月1日以降の離婚が対象、先取特権は施行前の離婚でも施行日以降に支払期限が来る養育費に適用

金額・内容

法定養育費:子ども1人あたり月額2万円(取り決めがない場合の法定額。合意や審判で別途定めることも可能)。先取特権の対象は子1人あたり月額8万円まで

申請先

家庭裁判所(調停・審判)、法テラス、弁護士会の無料相談、お住まいの自治体の養育費相談窓口

必要書類

戸籍謄本 住民票 離婚日がわかる書類 収入がわかる書類

関連リンク

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
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