婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親が受けられる所得税・住民税の所得控除です。年末調整または確定申告で申告します。
現に婚姻をしておらず、生計を一にする子(合計所得62万円以下=給与収入136万円以下。令和8年分の基準)がいて、本人の合計所得金額が500万円以下の方(事実婚の相手がいないこと)
所得税:35万円の所得控除、住民税:30万円の所得控除
勤務先(年末調整)または税務署(確定申告)
扶養控除等(異動)申告書(年末調整の場合) 確定申告書(確定申告の場合)