出産したときに健康保険から支給される一時金です。医療機関への直接支払制度を使えば、窓口での支払いは差額のみで済みます。
健康保険・国民健康保険に加入している方(被保険者または被扶養者)で妊娠4か月以上で出産した方
子ども1人につき原則50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合。2023年4月〜)
加入している健康保険の窓口(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険)
申請書 出産を証明する書類 振込先口座のわかるもの