夫と離婚・死別した後に婚姻していない女性で、ひとり親控除に該当しない場合に受けられる所得控除です。
夫と離婚後に婚姻しておらず扶養親族がいる方、または夫と死別後に婚姻していない方で、合計所得金額が500万円以下(ひとり親控除の対象者を除く)
所得税:27万円の所得控除、住民税:26万円の所得控除
勤務先(年末調整)または税務署(確定申告)
扶養控除等(異動)申告書(年末調整の場合) 確定申告書(確定申告の場合)