ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当です。所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、年6回(奇数月)に支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護している母、父、または養育者。所得制限あり(扶養親族1人の場合、所得69万円未満で全部支給、230万円未満で一部支給)
児童1人:月額48,050円(全部支給)〜11,340円(一部支給)、第2子以降は1人につき月額最大11,350円を加算(令和8年4月分〜)
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