育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。2025年4月からは出生後休業支援給付・育児時短就業給付も始まりました。
雇用保険の被保険者で、1歳未満(保育所に入れない場合は最長2歳)の子を養育するために育児休業を取得した方
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から180日)、その後50%。両親ともに14日以上取得する場合は最大28日間 80%相当(出生後休業支援給付・2025年4月〜)
ハローワーク(勤務先経由で申請)
育児休業給付受給資格確認票 母子健康手帳の写し 賃金台帳・出勤簿