20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり日常生活において常時の介護を必要とする児童本人に支給される手当です。特別児童扶養手当と併せて受給できます。
20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(施設入所中・障害を理由とする年金受給中は対象外。所得制限あり)
月額16,560円(令和8年4月分〜)
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