配偶者が亡くなったときに、子を養育している配偶者や子に支給される年金です。死別のひとり親家庭の生活を支える基本的な制度です。
亡くなった方に生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子のある配偶者」または「子」(遺族基礎年金)。厚生年金加入者の遺族は遺族厚生年金も対象
遺族基礎年金:年額847,300円+子の加算(第1子・第2子 各 年額約24万円、第3子以降 各 約8万円)(令和8年度)。遺族厚生年金は加入期間と給与により異なる
年金事務所、お住まいの市区町村の国民年金担当課
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