16歳以上の子などを扶養している場合に受けられる所得税・住民税の所得控除です。扶養親族の所得要件は引き上げが続いており、令和8年分は合計所得62万円(給与収入136万円)以下です。
16歳以上の生計を一にする親族(合計所得62万円以下=給与収入136万円以下。令和8年分から引き上げ)を扶養している方
所得税:16〜18歳 38万円、19〜22歳 63万円、23〜69歳 38万円。19〜22歳は給与収入136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除で段階的に控除が受けられる(令和8年分)
勤務先(年末調整)または税務署(確定申告)
扶養控除等(異動)申告書 確定申告書(確定申告の場合)