20歳未満で、精神又は身体に障害を有する児童を監護している父、母又は養育者に支給される手当です。
20歳未満で、精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を監護している父、母又は養育者(所得制限あり)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月分〜、児童1人につき)
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