ひとり親が就職に役立つ講座(医療事務・介護職員初任者研修・簿記・ITなど)を受講した場合に、受講費用の一部を支給する制度です。受講前の事前相談が必要です。
児童扶養手当の受給者または同等の所得水準のひとり親で、20歳未満の子を扶養している方(雇用保険の教育訓練給付を受けられる場合は差額を支給)
受講費用の60%(一般・特定一般教育訓練:上限20万円、専門実践教育訓練:年40万円×修業年数で上限160万円、下限1.2万円超)。資格取得後1年以内に就職すると追加支給あり
お住まいの市区町村のひとり親支援窓口(講座の受講前に相談が必要)
申請書 児童扶養手当証書または所得証明書 戸籍謄本 講座の案内(事前相談時) 修了証明書と領収書(支給申請時)