離職・休業などで収入が減り家賃が払えなくなるおそれがある方に、家賃相当額を自治体が家主に支払う制度です(生活困窮者自立支援制度)。
離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、収入・資産が基準以下で求職活動を行う方
家賃相当額(生活保護の住宅扶助額が上限。例: 東京都区部の単身世帯 月53,700円)を原則3か月、最長9か月
お住まいの市区町村の自立相談支援機関(福祉事務所)
申請書 離職票または収入減少がわかる書類 所得証明書 住民票 賃貸借契約書