病気やけがで仕事を休み、給与が受けられないときに健康保険から支給される手当です。
健康保険(会社の健康保険)の被保険者で、業務外の病気やけがのため連続3日を含み4日以上仕事を休んだ方
1日あたり標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額。通算で最長1年6か月
加入している健康保険の窓口(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ)
傷病手当金支給申請書 医師の意見書 事業主の証明